妻を副業の名義人にした場合の問題点について
この度、世帯にて事業を検討しております。
世帯と表現をしましたのは、実務担当は当面私と妻の二人である事からになります。
と、言いますのも妻も該当業務のスキルを多少は保持しておりますが、
まだ個人で行うには不安がある状態であり、その不安のある部分を私が対応する事になるためです。
しかしながら、最終的には妻の個人事業として立ち上げたい気持ちがあること、私には本業がある事から
妻の名義にて、契約(個人事業)をと考えております。
気になっている点としては、確定申告を適切に行い、扶養から外れる等は許容しているとした場合に
私が実働を担っている状態で、妻の名義と言う事は問題があるかどうかになります。
(問題がある場合には、私の本職の会社と相談を行う必要があると考えており、少々面倒だなと言う思いも正直ございます。)
法的な問題点がなければ、妻の名義で進めたいと思っております。
注意点・問題点等ございましたら、ご指摘のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答

大石一人
情報が十分ではないので分かる範囲で言いますと、例えば、契約関係や対顧客関係のなど責任の生じる分野を奥様がなさり、実務的な仕事をあなたがなさると言うのであれば、一般でも良くある話です。この場合、あなたは基本的には無償奉仕となります。
一から十まであなたが行い、申告だけ奥様名義となると、所得の洩れとか贈与とかややこしい問題が生じます。
奥様が、法人で言うところの代表取締役的な立場である、という様に、しっかり筋が通るのであれば十分認められるだろう、と考えます。
本投稿は、2015年03月13日 17時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。