来年3月で廃業する時には、専従者はいつまでできますか?
父がアパート賃貸業をしておりますが、来年の3月に築50年となり、その時に借地権つきの建物ごと地主さんに買ってもらうことになりました。
その場合、専従者となっている私は、いつまで専従者として給料をもらうことができますか?
専従者は年間6か月以上、仕事に従事しなくてはいけないということからすると、今年いっぱいでやめなくてはいけないのでしょうか?
税理士の回答
3月に事業を終了するまで、事実、お父様の事業に専従していれば、専従者給与とすることができます。
わかりました。ありがとうございました。
もうひとつ、ちょっと気になっているのですが、事業終了の時に、専従者が少し多めにボーナスをもらうことは問題はありませんか?
適正(一般的に常識的な)金額であれば問題は無いものと思われます。
ただ、その適正金額は事業主の事業状況、受給者の仕事内容、毎月の給与額等から勘案して、不相当に高額とみなされると給与を否定されることもあり得ますので、ご留意してください。
なお、期限内に青色専従者給与に関する届出書に給与(月額)と賞与を記載して提出する必要がございます。
そうでしたか。よくわかりました。ありがとうございました。
本投稿は、2021年12月10日 16時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。