青色申告 昨年分の修正申告 必要性
お世話になります。
昨年分の帳簿を見直していたところ、
大変お恥ずかしながら、
・経費の計算ズレ
(消耗品費が実際より高い額。印刷費は実際より1,000円ほど低い額。雑費は実際より3,000円ほど低い金額。)
・レシートの紛失
が見つかりました。
昨年税額があわてて白色申告→青色申告10万に変更したので、誤ってしまったのだと思います。確認を怠った過去の自分に後悔しています。
この場合、
1.修正申告(場合によっては更生の請求)をしたらよろしいでしょうか?
2.帳簿はどのように訂正したらよろしいでしょうか?
未熟者で大変申し訳ございませんが、ご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答
回答します。
経費の合計が申告より多い場合は、所得、税額が減少しますので、更正の請求を提出し、税額の還付を受けます。
反対に申告より少ない場合は、修正申告書を提出し追徴税額を納付します。
その場合、自主修正なので過少申告加算税は賦課されませんが、追徴税額によっては、延滞税がかかることもあります。
但し、修正する経費の金額が数千円なら、延滞税は気にすることはありません。
どちらにしても、住民税、国民健康保険にも僅かながら影響がありますが、数千円ならあまり心配ないと考えます。
次に帳簿の補正ですが、青色申告控除が10万円なので、貸借対照表に関係はありませんので、経費項目ごとの合計欄の後に、決算修正事項として計算誤りのため●●●円に訂正と記載してください。
また、レシートの紛失も現金支払なので、現金出納帳の該当する項目欄に紛失した旨を記載してください。
例えば、自動販売機で商品を購入しても、レシートはありません。
ここで重要なのは現金出納帳です。
この現金出納帳が正しく記載されていたら、大きな問題にはならないと考えます。
丸山先生、大変わかりやすいご回答をありがとうございます。
現金出納帳ですが、YouTubeやネットを参考に、
・個人事業主なので事業用、プライベート用の口座や現金が同じであるため全て事業主貸借で処理している
・YouTubeで、月ごとの売上(収入)、経費をまとめたものと経費帳のみで青色申告10万はできるとみたため
用意していません…。
今手元にあるのが、
・売上帳
・経費帳
・売上、経費をまとめた帳簿(YouTubeをもとに作成しました)
の3つです。
この場合、かなり厳しいでしょうか…?
回答します。
レシートを紛失したからと言って、直ちに税務署から否認されることはないと考えます。
紛失の理由が重要です。
故意、隠蔽等の行為は問題ですが、うっかりミスまで厳しく追及はされないと考えます。理由は経費帳に明記しておいてください。
私は、一番大事な帳簿を現金出納帳として指導しています。
取引の中で証拠書類をもらい忘れることもあります。
口座を経由する取引は、全て記録が残りますが、現金取引は自ら記録しないと残りません。
このような時、少なくとも支払の事実を明らかにするためにも、現金出納帳の作成をお勧めします。
丸山先生、ありがとうございます。
紛失の理由の掲載等について、承知いたしました。
現金出納帳の重要性、理解いたしました。
ありがとうございます。
重ねて申し訳ございません。
現金出納帳は、今からでも作成して良いということでしょうか?
令和1年は白色申告で、上記のような簡単な帳簿を使用していました。
令和2年分(すみません、昨年分と申したものは令和2年分です)からつけるとなると、実際とは異なる内容になりかねないと思うのですが、
・口座のやり取り
・現在ある帳簿の内容
などをもとに、書いていくということでよろしいでしょうか。
令和2年分の報酬は、全て口座に振り込まれています。
回答します。
今からで大丈夫です。
令和4年1月からで良いです。最初から完璧なものはできません。
少しずつ前進むことが大事です。
理解力不足で申し訳ございません。
令和2年分のものを、今からつけるという認識で間違い無いでしょうか?
少しずつできるように努めます。ありがとうございます。
今から作成するのは、令和4年以降のものです。
以前のものを作成することは難しいです。
令和4年1月以降の現金出納帳を作成してください。
丸山先生、本当にありがとうございます。
・令和2年分は現金出納帳は作成しない(できない)
・今ある帳簿をもとに、修正申告等を行う。
・令和4年分から現金出納帳作る
このようにして頑張ります。
丁寧に、そして優しく教えていただき本当にありがとうございました。
本投稿は、2022年01月15日 10時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。