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口座を使い分けていない場合の青色申告用の帳簿付けについて

・ 個人事業主です。青色申告にて65万円の控除を受けられるようにしたく考えております。
・ 現在、プライベート用の口座と事業用の口座が別れていません。(今後事業用の口座の開設はする予定です。)
・ 基本的に売上と少額の経費のみの発生で、仕入はありません。
・ 事業開始前からある程度の貯金があり、数年間は事業用の資産から生活費を捻出する必要がない状態です。
上記の前提で、以下2つについて相談させてください。

①口座へのプライベートな入出金についての帳簿付けも必要となるのでしょうか。帳簿付けの手間を削減したく思っております。口座が分かれていない間は生活費などの出費は貯金から出している扱いとし、可能であれば帳簿付けの対象外としたいのです。

②帳簿作成の手間削減を目的に、あえて経費をつけないことは可能でしょうか。経費を記帳する主な目的は節税と考えており、経費が減る分には税務上問題ないと考えています。

税理士の回答

回答します。
①必要になります。
口座への入出金は、その使途等を明確にしておくことが重要です。
プライベートと事業とが混在するケースはあります。
そのようなときは、事業主勘定を使用した仕訳を行います。
例えば、口座からプライベートのお金を●●●円を引き出した場合、
現金●●●円/普通預金●●●円
事業主貸●●●円/現金●●●円 
事業主貸はプライベートや生活費など事業に関係のない支出を一纏めにする勘定科目です。
また、プライベートの手持ち現金●●●円を通帳に入金した場合、
現金●●●円/事業主借●●●円
普通預金●●●円/現金●●●円
事業主借とは、事業用以外の手持ち資金を捻出した際に使用する勘定科目です。
事業主勘定の使用をお勧めします。

②経費は付けてください。
確かに付けずに申告しても、不利益を被ることを認識していましたら可能でしょう。
私は、帳簿作成の目的を、税務申告のためと言うより、自身の事業状況を把握するために必要と説明しています。
事業状況の把握や過去からの経営状況、それらは融資を受ける際にも必要です。
申告は1年間の状況を示します。そして、その結果が納税になります。
しかし、記載の継続は、過去からの状況を把握するために重要な資料となります。このため記載をお勧めします。

①プライベートの入出金も記帳する必要があります。

 65万控除をめざす以上、現在の預金口座を事業用口座にするしかなく、その口座の動きはすべて記帳しないと、帳簿の普通預金残高と、預金口座の実際残高が一致しなくなり、適正な申告とみなされなくなるからです。


②事業用の現金や、上記の預金口座から支払った経費については、記帳しなければなりません。

 そうしないと、現金の帳簿残高と実際有高が一致しなくなり、また、普通預金の帳簿残高と、預金の実際残高が一致ななくなり、適正な申告とはみなされなくなるからです。

本投稿は、2022年01月17日 02時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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