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税区分について

こんにちは。
チャットレディをしているものなのですが、
取引を入力する時に税区分を洗濯しなければなりません。

雑収入は何区分になりますか。
また家賃、通信費、振込手数料、電気代は何区分になりますか。

よろしくお願いします。

税理士の回答

  回答します

  「税区分」とは消費税の課税・非課税・不課税の区分のことと推察いたします。
  収入は「課税」
  家賃は「非課税」
  通信費・振込手数料・電気代は「課税」となります。

  なお「家賃」は居住用で借りている賃借料の場合です。もしも、事務所用で借りている場合は、「課税」となります。契約書をご確認ください。

選択肢に課税売上10%、8%、8%(軽)、課税売上、課対仕入れ10%、8%、8%(軽)、課対仕入、対象外、非課税、非課売上、非課仕入しかない場合はどうしたらいいですか。

 回答します

 収入は「課税売上10%」又「課税売上」
 家賃は「非課仕入」
 通信費などは「課税仕入10%」又は「課税仕入」になります。

 

 

ありがとうございます。
課税仕入がなく、課対仕入しかありません。
どうしたらいいですか。

『「課税仕入」がなく、「課税仕入」しかありません』とはどういう意味ですか。
 先の選択肢に「課税仕入」がありましたが?

 「仕入がない」とのことでしたら、通常の取引の「仕入」と「課税仕入」とは別の考え方になります。
 消費税上の用語であり、経費などであっても消費税が課税されているものを「課税仕入」といいます。
 通常は10%ですが、経費の内容によっては非課税のものもあります。

課対仕入って書いてあるんですけど、、、
漢字もぅ1度読んで貰ってもいいですか?
自分で課税仕入って入力することが出来ないんです。
その中にある項目から選択することしか出来ないんです。

大変失礼いたしました

 「課税売上に対する課税仕入」が「課対仕入」 とコード設定(表記)されていると思われます。
 貴方の収入(売上)が消費税の課税売上のみである場合は、貴方の「課税仕入」はすべて「課対仕入」に該当すると解されます。


 蛇足ですが
 消費税の課税に関する区分は
 課税・非課税・不課税(対象外)・免税に分かれています。

 そのため、消費税の課税対象となるものに関しては
 売上等は、「課税売上」
 仕入や経費等は、「課税仕入」となります。

 その上で、税額の区分があるため
 課税売上(仕入)10%、
 課税売上(仕入)8% ・・・・ 改正前の契約のもの)、
 課税売上(仕入)8%(軽)・・・・ 改正後の食料品など と別れています。
 
 また、不動産の売買や家賃収入のある方などは、収入の中に課税売上に該当するものと、非課税売上に該当するものがある方がいます。
 その場合、消費税が課税された仕入(課税仕入)にも、
 「課税売上に対応する課税仕入」
 「非課税売上に対応する課税仕入れ」
 「課税売上・非課税売上共通に対応する(かかる)課税仕入れ」にわかれます。
  
 それぞれの入力コードはソフトにもよりますが、「課対仕入」「非対仕入」「共対仕入」のようなコード設定がされているソフトもあります。

 そして、ソフト上それらを組み合わせた入力区分を入力することになっていますので、今回、貴方がご使用のソフトでは「課税売上に対応する課税仕入」=「課対仕入」と入力区分が設定されていると解されます。

 なお、私の使用しているソフトは数種類ありますが、ソフトごとに微妙に入力表記が異なっています。
 なかには基本設定で「免税事業者」とされている事業者の仕訳入力では、消費税の区分入力が必要ないソフトもあります。(分ける意味がないため)
 
 参考にして頂ければ助かります。

本投稿は、2022年01月19日 09時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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