青色専従者給与とパートの確定申告
令和3年の青色専従者給与825,600円、パートの給与所得控除後の金額(パート先からの源泉徴収票により)218,616円でした。
年末調整額、源泉徴収額は0とあります。
これらを合算して、確定申告をするのでしょうか。
また用紙はA表でしょうか。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
回答します。
給与が2箇所以上ある場合、合算して精算するための確定申告書を出す必要があります。
どちらも源泉徴収票を用意し、あなた様の言うとおり、A様式で大丈夫です。
ご回答ありがとうございます。
パート先はこの度は年末調整してもらわない源泉徴収票をもらったのですが、年末調整した源泉徴収票だと何が違うのでしょうか。。。
無知ですみませんが、宜しくお願い致します。
年末調整した源泉徴収票は、確定申告と同様に給与からの税金を精算しています。
だから年末調整していたら、申告不要になります。
しかし、年末調整で精算した以外に給与があった場合、この給与を含めた状況で年末調整のような精算が必要になります。
この精算を行うのが確定申告なのです。
よく分かりました。
度々のご回答ありがとうございました。
本投稿は、2022年01月24日 19時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。