雑所得、繰越損失について
去年事業所得で赤字がでました。
今年は雑所得しかなく事業所得はありません。
去年の赤字を使う事はできるのでしょうか?
税理士の回答

昨年、青色申告で事業所得の損失を申告(損失を繰り越す申告)をしていれば、その後の白色申告で事業所得がなくても、損失は引けます。
なお、土地建物の譲渡益、株式の譲渡益など総合課税されない所得からは引けませんが、雑所得は総合課税される所得なので引けます。
損失が出た年度が白色申告の場合、繰り越せるのは被災事業用資産の損失に限られ、それ以外の赤字は繰り越せません。
通常の赤字を繰り越すためには、損失が出た年分は青色申告が要件です。その後は、青色、白色どちらでも構いません。
※ 昨年の損失申告は、期限内申告に限りませんから、昨年の申告をしていなければ、今からすれば繰越控除はできます。ただし青色申告は事前承認ですから、青色申告ができなければ、繰り越せません。
昨年の申告が青色で、他の所得がありとしている場合、更正の請求となります。(他の所得がある場合、損益通算をしても、なお控除できない損失が繰越控除の対象です。いきなり繰越控除はできません。)
本投稿は、2022年01月26日 09時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。