青色申告について
今年は間に合わなかったのですが、毎年少額(80~120万程度予想)ですが副業の収入が見込めそうだったので青色申告にしようと考えております。
お伺いしたのは以前こちらの書き込みで
「本業が給与所得であれば原則として開業届、青色申告承認申請書の提出は不可」
という税理士さんの書き込みを拝見致しました。
私は本業を給与所得で頂いておりますのでこちらの内容が正しければ副業は全て雑所得になり、事業所得として認められない=青色申告できない、という事になりますが、皆様のご見解は如何でしょうか。
(他のWEBサイトを拝見してもそのような記述がなかったので質問させせて頂きました)
もう1点青色申告した場合の本業の失業保険についてです。
例えばその年に本業を失業=収入0、副業も収入=0、となった場合でも失業保険は受け取れないのでしょうか。
現在失業の可能性はあまりありませんが、万が一失業した場合に失業保険を受け取れるようにしたいのですが、その場合は何か方法などありますでしょうか。
税理士の回答
回答します。
まず、青色申告は雑所得ではできません。そして、これまで事業か雑かの判断は、非常に難しいところで、争われた事例もあります。
「事業」とは、自己の計算と危険において利益を得ることを目的として継続的に行う経済活動と定義され、明確な基準はないように思われます。
それ以外の判断には、店を持つ、広告宣伝している、社会通念のなどから見て判断するようです。
私は、自己の計算と危険すなわち独立しかつ危険負担を負い、さらに継続性が求められると考えています。
実際に、あなた様のお仕事の状況を見ていないで回答するのは失礼かと思いましたが、敢えて難しい問題だということを知ってもらうために回答しました。
最終判断は税務署です。青色申請を出すことは、問題ありません。
但し、雑所得と判断されたら青色の特典は受けられなくなります。この点を踏まえ、税務署で青色申請を出す際、確認するのも一つの方法だと思います。そして、雑所得と認定されたら、どうすれば事業になるのか確認することも重要です。
丸山様
非常に丁寧なご回答ありがとうございます!
雑所得では青色申告にできないことは承知しておりました。
私が気にしておりましたのは
「本業が給与所得であれば原則として開業届、青色申告承認申請書の提出は不可」
の部分の、私のように本業を持ったサラリーマン(給与所得者)は青色申告が出来ないのではないか、という点です。
ご回答を拝見した限りでは、税務署がOKを出せば給与所得者でも事業所得と認められて青色申告が可能、、という認識であっておりますでしょうか。
回答します。
給与所得者だから青色申告できないことはありません。
個々の事情によります。
しかしながら、高い確率で副業は雑所得と言われると思いますが、副業か本業かの区分はどこで分けているのかです。
多分、収入と言われるかもしれませんが、場合によっては逆転することもあります。
私としては、税務署の判断に責任転嫁した回答ですが、もし後から青色申告は認めないと言われるのも税務署なので、確認したところで申請すべきと考えます。
丸山様
ご回答ありがとうございます。
やはり一旦税務署に問い合わせて確認したと思います。
お忙しい中ありがとうございました。
本投稿は、2022年01月29日 13時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。