前年度確定申告の貸借対照表に誤りが見つかった場合の対応方法
副業で不動産投資を行なっており、前年度、前々年度に提出した確定申告書の貸借対照表に記入する借入金の金額が誤っていることに気が付いたのですが、どのような対応が必要なのでしょうか?
なお、借入金の利子などは別途管理していたので、納税額に変更は生じない予定です。
国税庁のHPでは修正申告など必要になる場合は納税額に変更がある場合と記載があり、今回の場合はそれに当たるのかどうかが分からず質問させていただきました。どうか、よろしくお願いします。
税理士の回答

狩野正之
納税額に変更がありませんので、修正申告などの提出は不要です。
損益計算書に記載された所得金額で納税額が計算されることになります。一方、貸借対照表は年末現在の資産負債の状況を記載するものです。一部の勘定科目に記載金額があったとしても納税額の計算には影響ありません。
今回の確定申告では正しい貸借対照表で提出してください。また、誤っていた過去の貸借対照表には正しい金額を付記しておいてください。
質問にお答えいただきありがとうございます。
納税額に変更がない場合は修正申告の提出は不要ということで安心いたしました。
丁寧に回答くださり、ありがとうございました。

狩野正之
すこしでも、お役に立てれば幸いです。
お仕事が順調にいきますことを、希望いたします。
本投稿は、2022年02月02日 11時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。