確定申告 業務委託で多く引かれた源泉所得税の還付
去年の1月~3月に業務委託として請け負っていた業務が4月からアルバイトとして雇われました。
業務委託として請け負っていた時期に、
1月分の支払い明細に55000円に対し源泉所得税5105円引かれて49895円の入金でした。
2月分は43633円に対し源泉所得税4051円引かれて39582円の入金
3月分は51828円に対し源泉所得税4811円引かれて47017円の入金でした。
月88,000円未満の場合は源泉徴収されないはずなのに、去年の1月~3月分は上記のように引かれていました。
昨年の年末調整の際に、その点に関して会社に聞くと
1月~3月分は業務委託としてなので年末調整には入れれない?とのことなのでその分は自分で確定申告をしてくださいと言われました。
支払いに対してあきらかに多く源泉所得税を取られていたと思うんですが、確定申告(個人事業主 青色申告です)の際にどの欄に入力(申告)したらちゃんと返金されますか?
4月以降分のアルバイトの年末調整の源泉徴収税額の欄は0円だったんですが、その欄として記入したらいいでしょうか?
説明が分かりずらくすみません。
税理士の回答

回答します
業務委託の場合、原則的には事業又は雑所得に該当します。
そのため、給与所得である年末調整には、その時の報酬及び源泉所得税の精算はされなかったものと推察します。
なお、業務委託の報酬が、源泉徴収の要する報酬の場合、税率が10.21%となりますので
55,000円(消費税抜き50,000円)
50,000×10.21%=5,105円(源泉所得税)となりますので、会社の計算が誤りとは思えません。
また、88,000円で源泉所得税の無い場合とは、給与所得で「扶養控除申告書」を給与の支払者に提出した場合となっています。
確定申告について
貴方の業務委託の報酬は、雑所得に該当すると思われます。
事業所得も雑所得も所得金額の算出方法は
収入金額 - 必要経費 = 事業(雑)所得となります。
なお、貴方の業務委託の所得金額は、仮に必要経費がない場合であっても、20万円以下となりますので、本来所得税の確定申告義務はありません。
ただし、所得金額の計算によって源泉徴収された所得税が還付になるようでしたら確定申告を行い、還付を受けることができます。
確定申告の際には、給与所得の金額も併せたところで、所得税の計算を行いますので、一度計算をされてはいかがでしょうか。
国税庁HPの「確定申告書作成コーナー」を利用すると簡単に申告書が作成できると思われます。
作成した申告書を郵送などで送ることも可能です。
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl
本投稿は、2022年02月05日 18時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。