青色専従者が障碍者の場合の控除額について
妻を青色専従者としているのですが、妻には障害があります。
通常、
所得税の場合
給与所得控除55万円、基礎控除48万円で103万円までは非課税
住民税の場合
給与所得控除55万円、基礎控除43万円で98万円までは非課税
障害者の場合は上記に加えて27万円の控除額が追加されて、
所得税の場合
給与所得控除55万円、基礎控除48万円、障害者控除27万円で130万円までは非課税
住民税の場合
給与所得控除55万円、基礎控除43万円、障害者控除27万円で125万円までは非課税
となるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

住民税には、独自の規定で障害者である場合、所得135万円以下であるときは住民税を課さないとしています。
なので、所得135万円以下は住民税は課されません。
(収入ではなく所得です。給与であれば収入2,043,999円です。)
所得税については、一般の障害者控除は27万円ですから、一般障害者ならご相談の認識で間違いありません。
回答ありがとうございました!
大変参考になりました。
本投稿は、2022年02月08日 15時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。