個人事業主(青色申告者)の消費税納付に関して
開業2年目、令和3年1月〜12月の課税売上高が1000万を超えました。
特定期間にあたる令和4年・上半期だけで1000万を超える予定はありません。
この場合に、個人事業主(青色申告者)の消費税納付に関して、
以下の5点について教えていただけますか。
(1)2年後にあたる、令和5年分(令和6年2月納付)から消費税の納税がスタートすることになるのでしょうか?
(2)令和6年2月に収める消費税は、令和5年1月〜12月の売上に対する金額を計算すればいいのでしょうか?
(売上高が1000万を超えた令和3年分ではなく/たとえ令和5年分売上高が1000万を下回っても)
(3)今後売上高が1000万を下回ることがあっても、一度届出を出したらずっと消費税を支払い続けるのでしょうか?
もしくは、今年と翌年特定期間の売上高が1000万を下回れば、令和6年分はまた免税の対象になるのでしょうか?
(4)経理は税込で行なっているのですが、所得税や住民税とは異なり、
消費税の納税金額は翌年の「租税公課」に経費として入れていいのでしょうか?
(5)職業は美術家(絵画の制作)なのですが、簡易課税制度の事業区分について、
「製造業」(第三種事業・みなし仕入れ率70%)で良いのでしょうか?
質問が多くあって申し訳ありません。いつも本当にありがとうございます。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
(1)ご記載の通りです。
(2)ご記載の通りです。
(3)基準期間(令和4年)の課税売上高が1,000万円以下で、特定期間(令和5年1~6月)の課税売上高又は給与等の支払額が1,000万円以下の場合、令和6年は免税事業者になります。(課税事業者選択届出書の提出により自ら課税事業者になった場合や令和5年に特定高額資産の取得をした場合は除きます。)
(4)ご記載の通りです。なお、令和5年分の所得税確定申告で租税公課/未払消費税等と処理した場合は、令和5年分の経費になります。
(5)画家などの美術家業は日本標準産業分類の大分類で、学術研究・専門・技術サービス業になりますので第五種・みなし仕入率50%です。
本投稿は、2022年02月13日 19時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。