未納付の源泉徴収税について
お世話になります。
青色申告10万円控除で、令和3年分の確定申告書類を作成しています。
令和3年11月,12月分の報酬が、令和4年1月,2月に支払われました。
この場合、11月、12月分の源泉徴収税は令和3年分の計算に入れて良いのでしょうか?
それとも、令和4年分にいれるのでしょうか?
お手数ですが、ご回答いただけますと幸いです。
税理士の回答
回答します。
報酬に対する源泉所得税は請求書に含めて相手先に請求し、かつ、相手先があなた様に支払いを行う際、請求された内容どおりに前年の源泉所得税であると納付していたら、令和3年分として問題ないと考えます。
その点を相手先に確認してください。
本投稿は、2022年02月19日 00時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。