青色申告するときに所得が控除される額より少ない場合
例えば青色申告するときに所得が50万円だった場合、白色申告だと基礎控除の48万円をオーバーした2万円が課税所得になると思うんですが、青色申告の場合、50万円(所得)-48万円(基礎控除)-65万円(青色申告特別控除)=-63万円になり、課税所得がマイナスになる(?)ので、所得税はかからないということになるのでしょうか?
分かりにくくて申し訳ありません。要するに所得(50万)が基礎控除と青色申告特別控除を足したもの(113万円)より少ないとどうなるのか?ということです。
税理士の回答

中島吉央
所得税はかかりません。
ただし、青色申告特別控除55万円(65万円)の規定は、確定申告書を確定申告期限までに提出した場合に限り適用されます。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/07/03.htm
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/07/04.htm
本投稿は、2022年02月23日 17時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。