開業費 10万円以上の業界団体への入会金
個人事業主で青色申告です。
開業費の内容として、10万円以上の入会金を含めています。
強制加入の所属業界団体へのもので、入会金として10万円以上支払いました。支払い日は開業日前です。
この入会金は開業費には含まれないのでしょうか?
開業費は任意償却をしようと思い、この入会金も含めています。
また開業費はまだ任意償却をしたことは無いのですが、すでに4年分確定申告は済ませています。
2021年度に廃業したため、開業費を全て償却しようと考えています。
含まれない場合にはこの入会金を、引いたものを今回の申告で差し引いて記載して任意償却すればよいですか?
過去の申告は修正する必要はありますか?
教えていただきたいです。
税理士の回答

奥谷誠
入会金が事業廃止時に戻ってこないものとして回答したします。
この場合、開業費として処理されていて問題はありません。
また開業費は、ご存じのとおり任意償却ですので、支払金額以下の金額をその年の償却費として計上することができます。
過去、償却ひの計上がないのであれば、廃業の時に一時で償却してよいと考えます。
回答ありがとうございます。
廃業時には戻ってこないものです。
10万円以上のものは開業費に含まれないとのネットの情報もあったのですが、疑問が解消されて良かったです。
追加で質問です。
入会金は20万円だったのですが、調べていたら
同業者団体等の加入金と会費の取扱い(国税庁hp)
20万円以上は繰延資産となり、償却期間は5年との記載が見つかりました。20万円未満は全額損金でよい。
開業費として任意償却して問題ないのでしょうか‥

奥谷誠
問題ありません。
任意償却していいですよ。
ありがとうございます。そのようにいたします。
本投稿は、2022年02月24日 18時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。