青色申告か白色申告の判断
令和3年10月に開業届け出と青色申告の登録を完了しました。太陽光発電事業を始めるためです。昨年までは個人で白色申告でした。
太陽光発電設備は今年2月で完了して太陽光発電の売電収入が発生しています。昨年は太陽光発電設備を購入して工事を行いました。この場合、私は登録した個人事業主名での青色申告でいいのでしょうか。
また、設備購入費用は経費として青色申告で計上できるのでしょうか。
ご教示よろしくお願いいたします。
税理士の回答
回答します。
基本的に、売電収入が発生したのか令和4年なので、令和4年分の青色申告で良いと考えます。
また、太陽光設備全体にかかった費用は、減価償却資産として、毎年、必要経費である減価償却費を計上することになります。
丸山先生
お忙しい中ご教示いただきありがとうございました。
大変参考になりました。
本投稿は、2022年02月27日 20時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。