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【青色申告】差引金額が20万の場合の青色申告特別控除額について

昨年度、仕事をセーブしていた関係で、差し引き金額が20.5万ほどでした。

この場合は、青色申告特別控除で本来65万受けられる部分は20.5万になり、所得金額は0で間違いないでしょうか?

この場合、オンライン申告でも、実際に申告会場に行っても、申告方法はどちらでも影響ないでしょうか?

税理士の回答

回答します。
あなた様のお考えのとおり、最後は「0」となります。
また、電子申告の場合は65万円の青色申告特別控除ですが、会場だと55万円になります。
しかしながら、あなたの所得からみると、どちらでも同じ結果になります。

本投稿は、2022年03月01日 17時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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