[青色申告]事業用口座の登録について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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事業用口座の登録について

報酬が振り込まれる口座が個人のプライベート用の口座です。また、経費はほとんどありませんが、たまに発生する経費は、個人のクレジットカードを使用し、個人の口座で引き落としされます。業務用の口座がない状態での青色申告では、最大控除65万受けられないでしょうか?

税理士の回答

回答します。
65万円控除は可能です。但し、面倒な仕訳を繰り返し行う必要があります。クレカの明細から経費と事業主貸を個々に仕訳して下さい。相手勘定は未払金か未払費用です。
本来は分けた方が仕訳は楽です。

ありがとうございます。クレカの明細を、プライベート分も含め全て仕訳する、ということでしょうか??毎月何十件とある明細のうち、経費にするものがあるのは月に1回あるかない程度で💦
また、もう1つ伺いたいのですが、現在会社から給与と報酬を頂いており、報酬分を外交員報酬として青色申告する予定なのですが、本業の会社以外で副業をしてお金を得た場合の仕訳は何になるのでしょうか?

方法としては、経費になるものだけ仕訳し、残りの金額は決済日に、
事業主貸/未払費用
未払費用/普通預金
という方法もあります。
でも、事業とプライベートは区分するに限ります。
報酬分が事業となりますので、普通預金/収入 の仕訳で十分です。
給与が事業用口座に振り込まれたら、普通預金/事業主借 の仕訳であり、プライベート口座なら仕訳不要です。

本投稿は、2022年03月03日 01時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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