10万円以上する開業費について
春に古着屋の開業に向け、準備中なのですが、以下教えてください。
工事費:50万円
買付のための航空券代:20万円
店舗エアコン代:12万円
かかっているのですが、10万円以上のものは開業費にできないという記事を読みました。
開業のために必要な上記の費用でも開業費にすることは難しいのでしょうか?
お忙しいところ大変恐れ入りますが、
よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答
10万円以上のものは開業費にできないというのは、固定資産や消耗品の場合です。
これらは開業費ではなく固定資産として計上します。
お忙しいところご回答ありがとうございます…!
内容理解しました。
今回の場合だと、エアコンのみ開業費ではなく、固定資産で計上するということでしょうか?
何度も申し訳ございませんが、
何卒よろしくお願い申し上げます。
エアコンはそうなります。
工事費は内装工事でしょうか。
その場合も明細ごとに10万円を超えているなら(電気工事、水道工事、壁張替など)、固定資産に計上します。
工事は内装工事になります!
では、工事の明細を記入した請求書をいただき、
各項目ごとに記入、10万円を超えている項目は固定資産・そうでないものは開業費
として登録するようにいたします。
ご回答ありがとうございました!
本投稿は、2022年03月03日 14時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。