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法人成り前後の利用者識別番号

昨年12月に法人成りを行ない
12月末日分までは個人事業主として帳簿付けをして確定申告をして
1月1日分から法人としての帳簿付けを始めたのですが
法人側の昨年12月分の源泉所得税を0円としての所得税徴収高計算書の提出を忘れたために

源泉所得税事務集中処理センター室から督促ハガキが届きました。

ハガキの返送と、所得税徴収高計算書のeTax送信を行う際に、

個人事業主用の利用者識別番号を既に取得済みの場合は
法人用の利用者識別番号を新たに取得しなければetaxでの所得税徴収高計算書の送信ができないと思いますが、

法人用の利用者識別番号の取得と同時に、
個人事業主用の利用者識別番号は利用できなくなってしまうのでしょうか?

個人事業主での令和12月末日分までの確定申告後のetax画面の確認もしたいと思っていますが

法人用の利用者識別番号を新たに取得した場合は、それと同時に、

個人事業主用の利用者識別番号は利用できなくなってしまうのでしょうか?

ご教示をお願いさせてください。


税理士の回答

法人用の利用者識別番号の取得と同時に、
個人事業主用の利用者識別番号は利用できなくなってしまうのでしょうか?

→いいえ、そのようなことはありません。自身の経営する法人でも法人と個人は別人ですから、法人の利用者識別番号と個人の利用者識別番号は全く別ものです。

大変明確かつ素晴らしいご教示をくださり誠にどうもありがとうございます。
ご教示をくださったおかげで、予め個人用の番号も消されることはないと安心した上で法人用の番号の作成を行なわせていただくことができました。
とても正確かつ素晴らしいご教示を迅速にご教示くださりました素晴らしいご対応に深く感謝を申し上げます。

本投稿は、2022年03月09日 12時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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