せどり 持ち家の場合の家事按分
せどりをしております。
主な作業スペースは、自宅マンションの1室を使用しています。
なるべく、経費を明確に分けたいと考えており、使用している洋室の電気代を別に請求してもらえるようにと検討しています。
私の考えが正しいかどうかの判断をお願いしたいのですが。
○夫が住宅ローンを組んで支払っている夫名義のマンションですので、作業スペースである洋室分の家賃を夫に支払うとしても、そちらは経費として認められない。ということでいいでしょうか。
○将来的に使用している洋室を子供の勉強スペースとしても一緒に利用していくことになった場合、この洋室にかかる電気代は使用時間で按分する。という考えでいいでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

新木淳彦
こんにちは。
ご質問の件ですが、まず最初のご主人に家賃を支払った場合の家賃は経費では認められないと思うとの事ですが、そのとおりとなります。
生計を一にする親族に支払うものは一部を除いて経費とはなりません。
この一部とは、事前に青色申告を申請し青色専従者給与の届け出をした場合の給与とかですね。
次の質問ですが、電気代は使用時間で按分するという考え方ですが、こちらについても、間違いではありません。
そのように経理処理して頂いて構わないと思います。
よく勉強されていますね。
これからも頑張って下さい。
最近忙しくしていたため、すぐにお礼のお返事が出来ず申し訳ありませんでした。
お優しく教えてくださり、ありがとうございました。
家事按分については難しいですが、これからも勉強いこうと思います。
もう一つ、パソコン購入にかかるご質問を一週間前から投稿しているのですが、まだどの先生からもご回答をいただけない状況でして、もしよろしければ、急ぎませんのでそちらも教えていただけないでしょうか…
(投稿内容)
せどりをしています。開業届と青色申告の申請はしております。
先月、せどり専用にパソコンを購入しました。
○金額は、97,000円で、私が40,000円、大学生の子供がプライベートで使用する目的で
57,000円を出し合って購入しました。
支払いは、私のプライベート用のクレジットカードで決済しました。
この場合の私の会計処理・仕訳はどのようになりますでしょうか。
○また、私の出した金額が40,000円であることの証明ができまんが、どのように証拠を残しておけば良いでしょうか。
○将来的に、57,000円を私が子供に支払いそのパソコンを買い取った場合、その際の会計処理・仕訳はどのようにしたらよいでしょうか。
色々と考えては悩んでおりまして・・・
教えていただけると助かります。
よろしくお願いいたします。

新木淳彦
こんにちは。
相談者様のお子様(大学生)は相談者様と生計を一にする親族であることを前提にお話しします。
まず、生計を一にする親族とは、必ずしも同居である場合をいうものではなく、例え別居していても、家計費が同一である場合には、生計を一にする親族となります。例としまして、地方から都会の大学に進学するため、都会にアパート等を借りて住む場合で、親元から仕送りを受けているような場合ですね。
さて、パソコンの購入費用ですが、生計を一にする親族である場合には、お子様からの57,000円は収益計上する必要はありません。
従いまして、相談者様のクレジットカードで97,000円が引き落とされたのであれば、97,000円で消耗品計上して下さい。
逆に、将来57,000円で買い取ったとしても、そのお金の仕訳は事業主勘定になるだけです。
これが、もし生計を別にする親族である場合には、97,000円を消耗品として会計処理し、57,000円を雑収入で受入れして収益計上することになります。
また、将来57,000円で買い取った時には、消耗品として会計処理すれば良いでしょう。
生計を一にする親族かどうかで、会計処理が違ってくるのも変に思われるかもしれませんが、難しく考えないで、そいうものだと思ってくださればよいかと思います。
よろしくお願いいたします。
すぐにご回答下さっていたのに、年度末で仕事が忙しく、こちらのサイトを開く時間もなくお礼が遅くなり大変失礼しました。
お教えくださったように会計処理いたします。
とてもお優しい文章でご回答をくださり、近くに住んでおりましたら顧問税理士になっていただきたいくらいです。
また教えていただけると助かります。
この度は、本当にありがとうございました。
本投稿は、2022年03月19日 16時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。