発生主義と現金主義の混在
2020年度の帳簿を発生主義、2021年度の帳簿をほとんど現金主義で付けて確定申告をしてしまいました。
2021年度に回収した2020年度分の売掛金は帳簿付けしております。
また2021年度分の未収金は数十円で、所得額はゼロのまま変わりません。
今回の失敗を踏まえて2022年度分からはきちんと発生主義で記帳を続けていきますが、2021年度分は65万円控除を利用しています。
修正申告等なにか手続きは必要になるものでしょうか?
初歩的な質問で大変恐縮ですが、ご回答いただけますと幸いです。
税理士の回答

2021年を発生主義で記帳した場合に所得金額、税額に影響がでれば修正申告等が必要になりますが、影響がなければ修正申告等の必要はないです。
ご回答ありがとうございます!本年度からは注意して帳簿を作成します。
本投稿は、2022年03月20日 00時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。