青色申告と扶養の併用について
お世話になっております。無知ゆえに見当違いの質問をしていたら申し訳ございません。
私はスキルマーケットでお仕事をいただいて収益を上げている主婦です。
最近、少しだけ事業が波に乗り始め、開業届を提出しようか悩んでおり、いろいろと調べた結果、疑問に思う点がありましたので質問させてください。
現在、私は夫の扶養に入っています。
収入103万円の壁を超えていないため、配偶者控除(特別控除?)を受けられている現状です。
ここで開業届を提出した場合、青色申告特別控除の対象にもなるという認識です。
つまり、私は今の状況であれば(103万円以下の収入)、開業届を出して青色申告特別控除の対象となり、家賃(もちろん広さや時間で割ります)や備品を経費として計上できるのでしょうか?
もし上記の考えが正しいとすれば、103万円の収入を超えないという前提で、開業届を出し、しっかりとした記帳等を行うことで、節税(経費や特別控除55万円or65万円+配偶者控除or特別控除)が可能だと考えるのですが間違っていますでしょうか?
質問の内容が分かりづらく申し訳ございません。よろしくお願い致します。
税理士の回答

相談者様が開業届、青色申告承認申請書を提出すれば、事業所得としての所得金額の計算は以下の様になります。
収入金額-経費-青色申告特別控除額55万円(電子申告の場合は65万円)=事業所得金額
この事業所得金額が48万円以下であれば、扶養内になります。
回答ありがとうございます!
授業所得金額の計算方式、またそれが48万円以下である必要があるということもよく分かりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2022年03月25日 12時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。