妻(個人事業主)の確定申告で仕入れ経費(夫名義)の処置について
確定申告に関して質問いたします。
現在、私(妻)名義で物販(ネット販売)を始め、
売上の入金は私(妻)名義の口座に入金されるよう登録していますが、
仕入れに関しては夫名義のクレジットカード及び銀行口座(引き落とし)を利用しております。
質問1
この場合、開業届及び確定申告は私(妻)名義で行っても良いのでしょうか。
質問2
確定申告における夫名義での仕入れ経費はどのように処理すればよいでしょうか。
(特に気にせず、仕入れ経費としてよいのでしょうか。)
税理士の回答

回答します
1 実際に事業をされるのが奥様であれば、奥様の名義で開業届出や確定申告をすることになります。
2 ご主人名義で購入したとしても、奥様の事業のために購入したものであれば、奥様の事業の仕入れ及び経費となります。
なお、負担は当然奥様になりますので、当該金額をご主人の口座に入金するなどされることをお勧めいたします。
わかりやすいご回答ありがとうございます。
来年の確定申告までに準備を整えていきたいと思います。

ベストアンサーをありがとうございます。
大変でしょうが、頑張ってください。
なお、青色申告をする場合は、開業から2か月以内に申請書を提出する必要があります。(開業届出書は開業から1か月以内)
国税庁HPから関連個所を添付します
「新たに事業をはじめたときの届出など」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2090.htm
「開業届出書」https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm
「青色申請書」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm
「青色申告制度」
※特典などの説明があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm
本投稿は、2022年04月12日 23時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。