会社員の副業でのコンサルティングが事業所得になるか雑所得になるかは金額で変わってきますでしょうか?
現在会社員で、給与は約900万円/年です。
ある半民半官の組織とコンサルティング契約を締結して、7月から役務を提供することになりました。
契約期間は3ヶ月毎に見直しがありますが、問題がなければ当面は年単位で継続される見通しです。
またコンサルティング料は10万円/月で3ヶ月毎の支払いです。
よって今年度の副業としての収入は60万円、来年度以降は120万円が予定されています。
これに関して雑所得として申告するか、開業届を出して青色申告承認申請をして事業所得として申告するかを迷っています。
今年度、また来年度以降は事業所得として認められますでしょうか?
特に今年度は収入が少ないため、認められるかどうか不安に思っています。
税理士の回答
回答します。
本業がサラリーマンであれば、どうしても副業は雑所得となります。
多分、青色申請しても受理はされますが、事業として申告した場合にどうかが心配です。
青色を出す場合、税務署で相談することをお勧めします。
早速のご回答ありがとうございます。
2020年度少し前になりますが、下記の相談についての回答を見たところ、本業が会社員であっても事情所得として認められる可能性があるように思えるのですがいかがでしょうか。
会社員の副業でのコンサルティング業務委託は事業所得か雑所得のどちらになりますか:
https://www.zeiri4.com/c_5/c_1021/q_94540/#utm_source=qa&utm_medium=email&utm_campaign=qaMail
正式な契約書を交わした上でのコンサルティング契約であったとしても、金額が小さいと認められない可能性が高いという理解で正しいでしょうか?
金額以前の問題として、過去の国税不服審判所裁決事例や判例において、事業所得とは社会通念上事業と言えることが前提とされており、社会通念上事業と言えるというのは、その事業に時間の大半を充て、且つ生活の主要な財源がその事業から得られるものと解されます。
会社員の場合、会社の指揮命令系統で従事している時間が大半で、副業はあくまで余剰の時間を充てて行われることから事業とは言えないと考えられます。
従いまして、仮に副業を事業所得で申告した場合、否認され雑所得に更正処分される可能性が高いということです。
どうしても納得できないのであれば、丸山先生の回答の通り税務署に相談された方がよろしいかと思います。
おそらく事業所得でOKという回答は得られないと思います。
なお、リンクされたURLは、このご質問です。
ありがとうございます。
いえ、納得できるできないの話ではなく、上記で引用している過去のアドバイスと真逆なので、どちらが正しいのか分からなくなっているだけなのです。
過去の回答者の方々の答が間違っていたとの理解でよろしいでしょうか?
リンクされたURLが、貴方が投稿されているこのご質問なので内容がわかりませんが、他の回答者の回答が間違えているのかどうかや、どのような根拠で回答しているのかは私にはわかりませんので、その回答者にご照会ください。
私の見解とその根拠は上記に記載した通りです。
ありがとうございます。
申し訳ございません、初歩的なミスですね。
下記でのやり取りのことを指しています:
https://www.zeiri4.com/c_5/c_1021/q_53093/
先の回答の通り、他の回答者の回答については私にはわかりませんので、その回答者にご照会ください。
本投稿は、2022年05月20日 05時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。