建築業の青色専従者がパートに出るにあたって。
はじめまして。今現在、個人事業主の主人(建築業)から青色専従者給与を月80,000円もらっています。毎月のやりくりや家計の苦しさからパートに出ようと考えています。週1〜3日午前中のみパートに、午後から専従者としての仕事を週5〜6日でやるつもりです。パートの方は専門職になるので時給が高く、週1〜3日程度でもお給料が月27,000〜81,000円くらいになります。
専従者としての仕事はPCの仕事は全部私がしており、仕事の受注、仕入れの発注、現場進捗の写真添付、確定申告等の税務書類提出、請求書注文書等の作成、銀行振込等の手続きなどです。
売上も大きいですが、仕入れの支出も大きく、借り入れもあり(残りあと8年)、やっていけません。
主人の一昨年の事業売上は約2,700万、所得は約230万、課税所得は約76万でした。(本当は税理士さんにお願いしたいのですが、金銭的に余裕が無いため、素人の私が確定申告をしているのでおかしなところがあるかもしれません)
この場合、専従者を外してパートの日数を増やして(子供が帰ってくるまでなので午前中週4〜5日約108,000〜136,000円。)働く方がいいのか、
このまま、専従者としての仕事をメインとしながらパートで少しでも足しにしていくほうが得なのか迷っています。
(専従者を外しても、私のやる仕事は変わりません。)
無知な私にどうかご教示いただきたく存じます。
税理士の回答

青色専従者は専ら事業に従事する必要があり、6ケ月以上の従事が必要です。パートの日数が増えた場合専従者の要件を満たさなくおそれがありますので、収入を増やしたい場合はパート日数を増やし専従者の仕事は無報酬で行うことの選択となると考えます。
ご回答ありがとうございます。その点は十分わかっております。パートの日数を増やす場合は専従者としての給与はもらいません。
今のまま専従者としのて給与を減らしてもらった上でパートを週2日ほど時短でやるのか、パートのみで給与をもらうのかどちらが負担が少なく済むのかが知りたいのです。
また、二ヶ所の収入になった場合、妻の私の確定申告が必要になることも知りました。その場合の控除は基礎控除のみで合っていますか?
他の質問者の方の回答に妻の所得が103万以上150万以下の場合、夫の確定申告の際に配偶者特別控除が受けられるとの記載がありましたが、合ってますでしょうか。
無知で申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。

専従者とパートをかけ持ちする形態は税法の専従者の考え方からして望ましいとは思えません。また、二ヶ所の収入になった場合、給与所得控除を差し引いたのち、基礎控除が控除できます。
給与収入103万以上150万以下の場合、夫の確定申告の際に配偶者特別控除が適用されますが、専従者には適用できません。
本投稿は、2022年05月29日 09時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。