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インストラクター収入の帳簿

個人事業主としてインストラクターをしており、開業届を出しております。

インストラクターとしてレッスンを提供する際、複数の会社と契約を結んでおり
【業務委託】としてレッスン本数で報酬が支払われる契約、
【雇用契約】としてパートのように時給で給与が支払われる契約があります。

いずれも毎月の明細を見ると毎月課税分が控除されており、源泉徴収票には源泉徴収なしと記載があります。

①これらの収入はそれぞれ帳簿の際、どの項目で記帳すべきでしょうか。
(業務委託分→売上高(事業所得)、給与所得分→事業主借との認識で記載しておりますが合っているでしょうか?)

②また「収入」として記載する額は、控除された金額なのか、控除前の交通費も含めた全額かどちらになりますでしょうか。

③また業務委託は、事業所得か雑所得かに分けられるようですがこの違いがわかりません。
現在はすべてスタジオとの契約のレッスン提供で、自主開催しているものはありません。
自主開催でレッスン提供する場合はどのように区別すべきでしょうか?

帳簿はfreeのソフトを使用しており、青色申告予定です。

ちなみに、以前ある会社の給与所得の収入分を誤って事業所得として記録しており、
会社から税務署へ支払い報告があった際、あらたに「給与所得」として計算され、申告が二重になってしまったことがあります。(こちらの処理は完結済みです)
どのように記載し、申告すればよかったのでしょうか?

税理士の回答

回答します。
①はあなたのお考えのとおりです。給与は源泉徴収票をもらえばそれに基づいて計算します。
②は控除前です。そして、支払った交通費は経費に計上します。
③は全て事業となります。あなたの自己責任のもと、継続的に行っていますので事業として申告して差し支えありません。

以前の話ですが、給与は源泉徴収票が交付されます。通常、源泉徴収票があれば給与計算を行います。
多分、税務署から指摘があったのは源泉徴収票があったからではないですか。そうでないと実態を把握しない限り判別できません。
源泉徴収票が複数あった場合、まず収入金額を合計して計算するのですが、分かりにくいので国税庁HPの確定申告書等作成コーナーをお勧めします。作成の際、複数枚の源泉徴収票を入力できますので簡単です。

さっそくのご回答ありがとうございます。
それぞれの種別の整理がつきました。

すみませんひとつ、交通費なのですが、支給された交通費も収入として一緒に記載し、立て替えていた交通費を経費として記入ということでよろしいでしょうか?

本投稿は、2022年06月06日 17時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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