副業分の青色申告は必要ですか?
現在、会社員。副業分の確定申告についてお伺いしたいです
現状
会社員
開業届提出済み、青色申告承認申請書提出済み
副業分はトータルで赤字
聞きたいこと
青色申告だと3年損失繰越ができると言うことで、青色申告をしようと思っていますが、副業だと事業所得を認められる事はほぼなく、雑所得となることが多いようなので青色申告ではなく白色申告の方が良いのでしょうか?
副業だと青色申告が認められることが少なく、雑所得として白色申告しかできないと言う反面、赤字なら必ず青色申告で損失繰り越しをしたほうがいいというのでどちらをするべきなのかわからなくて困っています。
副業かつ赤字の状態で、青色申告ができるのかできないのか、教えていただきたいと思います
税理士の回答

相談者様が給与所得者ではなく本業が個人事業であれば、開業届、青色申告承認申請書の提出ができます。しかし、本業が給与所得であれば、副業は雑所得になり原則開業届、青色申告承認申請書の提出は出来ません。仮に青色申告をした場合、否認される可能性があります。
会社員の副業は原則として雑所得です。
雑所得は青色申告はできません。
純損失の繰越ができるのは、仮に副業を事業所得とした場合、事業所得の赤字+給与所得の損益通算後が赤字の場合なので、給与所得以上に副業の赤字がないとできません。
副業を事業所得として、事業所得の赤字と給与所得を損益通算した確定申告は税務署からの照会を受ける確率が高いと思います。
やっぱり税務署の調査が入る確率が高いのですね。わかりましたありがとうございます。
という事は白色申告になると思うのですが、赤字の場合は白色申告はしなくてもよろしいのでしょうか?
雑所得が赤字の場合の雑所得金額は0円なので、給与所得が年末調整済であれば確定申告は不要です。(医療費控除やワンストップ特例を利用しないふるさと納税などの所得控除を受ける場合、住宅ローン控除1年目の場合は除きます。)
わかりやすいご回答ありがとうございました。とても助かりましたありがとうございます
本投稿は、2022年07月23日 21時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。