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青色申告時のガソリン代について

個人事業主です。委託側から1キロ30円でガソリン代が振り込まれます。交通費は非課税なので、青色申告時にあらかじめ引いておいてよいでしょうか?

税理士の回答

回答します。
個人事業主なので、ガソリン代は収入に計上します。そして、使用したガソリン代を車両費または燃料費として経費に計上します。

ご回答ありがとうございます。更にお願い致します。
業務委託側から
7/1 70キロ×@30=2100円
7/2 70キロ×@30=2100円…の計算で10日分のガソリン代、21,000円が20日に振り込ます。そうすると燃費と比較してガソリン代に少し余剰がでますが
①余剰分も含めて経費にできますか。
②仕訳は(車両費21000/未払金21000)(交通費21000/買掛金21000)でもよいでしょうか。
③個人のクレジット払いの場合、未払金、買掛金どちらの勘定科目にすればよいでしょうか。

実費弁償のもの、即ちあなたが支払ったガソリン代を会社が支払う場合は、支払われた21000円は課税対象にはなりません。
しかしながら、キロ30円と決まっている訳なので、実費弁償とは言えず、あなたが支払ったガソリン代を車両費として経費に計上し、受け取ったガソリン代は雑収入で受け入れる必要があります。
このため余剰分は経費になりません。
クレカで支払った場合は、車両費/未払金、受け取ったガソリン代21000円は、普通預金21000/雑収入21000 となります。

本投稿は、2022年07月26日 01時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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