お振込の控えは領収書になるか
投資に関するコンサルを受けようと思っています。
その方にお振込みで代金を支払うのですが、お振込の控えのみで領収書を発行してないようです。確定申告をする予定なのですが、この場合コンサル料として経費にできるでしょうか?
税理士の回答
金融機関の振込依頼書の控えは領収書の代わりとなります。
実際に、請求書などに「金融機関の振込依頼書の控え等を以て領収書に代えさせていただきます」といった記載は広く行われています。
この場合でも、先方からの請求書は必要です。
そうなんですね。ありがとうございます。
ちなみに請求書がない場合どうしたらよいでしょうか?
相手方に請求書を発行してもらってください。
支払いの根拠がありませんので。
何の支払いについてかやりとりしてるメッセージはあるのですが、それではダメということですか?
証憑として認めらず否認される可能性があります。
社会通念上、商取引で請求書もなく支払う人はいないと思います。
請求書がもらえないのであれば、領収書をもらってください。
分かりました。ありがとうございます。
本投稿は、2022年07月26日 19時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。