本の印税 事業所得?雑所得?
副業をしている社会人1年目の会社員です。
副業の内容は下記の通りです。
YouTube→280万円
アフィリエイト→10万円
本の印税→100万円
セミナー→20万円
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合計→410万円
副業の収入が410万円で会社員の給料が350万円です。
本の印税は、『雑所得』に分類されると聞きましたが、内容がYouTubeの動画を詰めた内容となっています。そのため、YouTube活動の一環となり、『事業所得』に分類されるのではないかと考えています。
また、1冊のみの出版ではなく現在2冊目を執筆しており、3冊目も決まっています。
上記の条件で『事業所得』410万円として青色確定申告は可能でしょうか?
開業届等は、提出済みです。
回答よろしくお願いします。
税理士の回答

開業届、青色申告承認申請書を提出していれば、雑所得ではなく事業所得になります。しかし、相談者様の本業が給与所得であれば、原則副業は雑所得になります。事業所得で申告をされた場合、否認される可能性があると思われます。
回答くださり、ありがとうございます。
他の税理士さんから、本業収入よりも多い場合YouTube活動が本業となり『事業所得』になる可能性があると聞きました。
どうなのでしょうか?
何度も質問してしまい申し訳ございません。
回答よろしくお願いします。

相談者様のYouTube活動が本業になるのであれば、事業所得になります。その場合、給与所得は副業になります。
本投稿は、2022年08月08日 12時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。