専従者控除について
現在、主人の青色専従者として働いております。
主人が個人事業主としての仕事を9月で廃業する事となりそうなので、私も専従者では無くなります。
1〜9月は専従者給与が発生するので、専従者控除で確定申告する予定ですが、仮に10月から私がアルバイトなどに出た場合でも、専従者控除をしても問題ないでしょうか?
税理士の回答

土師弘之
青色専従者給与が認められる要件の1つに、「その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること」というのがあります。
そのかっこ書の「事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間」というのが1~9月の期間に該当しますので、この期間の2分の1超従事していれば、専従者給与は認められます。
早い回答ありがとうございます。
安心致しました。
本投稿は、2022年08月10日 10時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。