白色申告の収入の仕分けについて
サラリーマンで今年の7月から副業を始めました。
節税のために開業申請をして来年からは青色申告にする予定です。
そのため、今年の7月からの収支を会計ソフトで登録し始めています。
ただ、今年に関しては申請が間に合わないので白色申告となるのですが、サラリーマンで本業収入があるため、今年の副業収入の仕分けは「事業所得」ではなく「雑所得」として仕分けする必要があるでしょうか?
そして、来年から副業収入を「事業所得」として仕分ければ良いのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
開業届は、いづれ、7月からにして出してください。また、青色も、令和5年からとして出してください。
でも、生活が、給与で賄われていて、複式簿記などで、行っていない場合には、雑の事業でお願いします。

本業が給与所得であれば、副業は雑所得になります。なお、本業が給与所得の場合は、開業届、青色申告承認申請書を提出することはできません。
本投稿は、2022年12月14日 11時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。