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確定申告書等作成コーナー 社会保険料(控除証明書)の添付が必要?

先日、確定申告書等作成コーナーから確定申告を済ませたのですが、社会保険料(控除証明書)の添付について質問があります。

確定申告の入力をしていく中で、添付する項目がなかったためそのまま申告をすませてしまったのですが、国民健康保険料、国民年金保険料の添付はしなくてよかったのでしょうか。

e-Taxで申告する場合各種証明書の添付省略が認められている、と聞きました。手元に証明書のハガキはありますが、データとしては保管しておりません。

税理士の回答

ご回答ありがとうございます。添付できなかった場合は別途税務署に郵送する方法などで対応は可能でしょうか。その場合、3月15日を過ぎた場合は問題があるでしょうか。

国民健康保険料も国民年金保険料も社会保険料控除のための第三者作成書類なので記載内容を入力することで添付を省略できます。
以下のe-Taxの「所得税及び復興特別所得税についてよくある質問」をご覧ください。
https://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/qa/kakutei/tempu01.htm
https://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/qa/kakutei/tempu03.htm

ご回答ありがとうございます。「記載内容を入力して送信することにより添付を省略」とありますが、確定申告書等作成コーナーでは金額以外入力する部分が無かったので、証明書に記載された金額を入力したのみですがこれで良いという事なのでしょうか?

申し訳ありませんが、確定申告書作成コーナーの入力内容についてはヘルプデスクにお問い合わせください。
私自身は国税庁の確定申告書作成コーナーは利用していませんし、おそらくほとんどの税理士が使用していない筈です。

ご回答ありがとうございます。直接問い合わせてみる事にします。
すみません、確定申告書等作成コーナーがあまり使われていない理由は何かあるのでしょうか。

税理士は多数のクライアントの税務署類の作成をしますので、専用の税務申告ソフトを使用するからです。
国税庁の確定申告書作成コーナーのように複数の人を管理できないソフトは税理士には馴染みません。

本投稿は、2023年03月14日 18時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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