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被相続人が支払ったアパートの固定資産税額を相続人の確定申告時に必要経費にできますか?

昨年夏ごろ親が亡くなり、私が親のアパートを相続し年度途中から家賃収入が発生しました。 今回、自分の家賃収入の確定申告をするにあたり、親が既に支払った固定資産税分を全額、私の家賃収入の「必要経費」にカウントすることは可能でしょうか?(準確定申告は終わっています。支払う必要がないとのことです。)もしできないなら、相続後の期間分はどのように計算すればいいのでしょうか?

税理士の回答

相続年の確定申告の必要経費に算入することができる固定資産税は、以下のどちらかとなります。

①ご自身が実際に納付された金額
②相続後に納期が到来する金額

なお準確定申告にて必要経費に算入した金額は、相続年の確定申告の必要経費に算入することはできません。

本投稿は、2024年02月17日 10時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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