未払いだった税金分を払ったときの確定申告について
現在雇用されている身ですが、それ以前の国民健康保険料13万を払い忘れていたので一気に払いました。
また副業として10万程の収入があります。
副業20万を超えたら申告すべきとは存じますが、実際はそれ以下です。
この場合確定申告では副業分の収入を記入しないで国民健康保険分は控除してもらうのは大丈夫でしょうか?
それとも副業分も記入すべきでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
税理士の回答

確定申告書を提出する場合は、副業分の所得も記載する必要があります。

この場合確定申告では副業分の収入を記入しないで国民健康保険分は控除してもらうのは大丈夫でしょうか?
それとも副業分も記入すべきでしょうか?
⇒ 確定申告をするときには、20万円以下の所得も申告する義務が有ります。
給与所得者が20万円以下の他の所得があったとき、せっかく年末調整などで所得税額が清算されているにもかかわらず、少額の所得が生じたことで申告義務を負わすのは適当ではないとして「申告不要」としています。
しかし、その所得が非課税となるわけではないため、他の理由で確定申告をするときには、当該所得も含めて申告することになります。
ご回答ありがとうございます。
不勉強な質問で大変申し訳ありませんが、前述の場合で確定申告するのとしないのではどちらがお得になりますでしょうか?
副業分20万以下なので申告は必須ではないと思われますが、節税または還付される可能性があれば副業分と一緒に払った国民健康保険料を申請しようと考えています。
ご回答何卒よろしくお願いいたします

損得で考えますと、申告された方が、「得」であると考えれます。
収入が10万円で、控除額が13万円(社会保険料控除は支払った額が全額控除)のため、控除の方が3万円を多くなりますので確定申告をすることで所得税の還付や、住民税の決定額(今年の5月ぐらい)が即なくなる可能性があります。
お忙しい中ご回答ありがとうございました。

ベストアンサーをありがとうございます
念のため、国税庁HPの「確定申告書作成コーナー」で申告書を作成してみてはいかがでしょうか。
ありがとうございます
申告書作成しているところなのですが、追加で質問よろしいでしょうか?
売上見直したところ6万でした。源泉徴収がされていないのですが、6万でも自分で源泉徴収したほうがいいでしょうか?

>6万でも自分で源泉徴収したほうがいいでしょうか?
⇒ 副業分の売上げが6万円ということでしょうか。確定申告をするときは少額の売上であっても申告することになっています。
なお、『「源泉徴収」されていないので、その分の源泉所得税額分を控除の対象とする』ということでしょうか。
源泉徴収は報酬の支払者が報酬を支払時に天引きする手続きとなります。ご自身で「源泉徴収」するということはありませんし、その分を「源泉所得税額」として控除の対象※とすることはできません。
※「源泉徴収されるべき所得税」の場合は控除ができますが、当該源泉所得税額は、報酬の支払者に返金する必要があります。
また、給与以外の「報酬」は、法律で定めのある支払以外は所得税の源泉徴収はありませんので、源泉徴収されていない理由がわかりませんと答えの出しようがなく申し訳ございません。
本投稿は、2024年03月14日 17時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。