確定申告AとB
個人事業主です。
会社員でもあり、給料ももらっています。
こちらは年末調整済みです。
申告する書類ですが、収支内訳書と申告書A(会社の源泉徴収)でよろしいのでしょうか?
事業に対する申告書Bも提出が必要ですか?
その場合、所得税の計算はどのようになりますでしょうか。
初歩的な質問ですみません。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
まず、使用する申告書については、事業所得がある場合には申告書Bを使用することとなります。
この場合の添付書類は収支内訳書と会社から交付された「源泉徴収票」(e-texの場合は省略可)となります。
所得税の計算の概要
1. 事業所得
収入 - 必要経費 =事業所得金額
2. 給与所得
収入 - 給与所得控除 =給与所得金額(源泉徴収票に記載あり)
3. 総所得金額
1.+2.= 総所得金額
4.所得控除額
基礎控除、社会保険料控除など(源泉徴収票に記載あり)、その他追加があれば
5. 課税所得金額
4-5.=課税所得金額
6. 所得税額等
5.×所得税率等 = 所得税及び復興所得税額
7.納付する所得税額
6.-源泉徴収税額(源泉徴収票に記載あり) = 納付する所得税
こんな感じですが
尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに
ありがとうございます。
給料所得とは、事業とは別にもらっている会社からの収入ということですか?
会社の年末調整で、保険などの控除申請は済ませているのですが、申告書Bに記載する必要はありますか?
(源泉徴収に記載されている通りに書く必要がありますか?)

参考になったのでしたら良かったです。
再質問について
まず所得税確定申告は、その人の その年(1月1日から12月31日までの1年間)の すべての収入(非課税分を除く)に対する所得税を計算することを言います。
年末調整はその会社が社員に支払った1年間の給与に対する所得税の計算を言います。
(簡易的なもの)
従って、社員で会社からの給与以外の収入が無ければ、確定申告しなくても、会社の年末調整で完了することとなります。(結果が一緒なので)
次の質問者様の場合
>個人事業主です。
会社員でもあり、給料ももらっています。
と書かれていますので、年末調整では完了せず、確定申告を行う必要があることとなります。
この場合
>個人事業主です。
と書かれていますので、この収入を事業所得として回答しています。
会社員でもあり、給料ももらっています。
と書かれているので、この収入を給与所得として回答しています。
次に
>会社の年末調整で、保険などの控除申請は済ませているのですが、申告書Bに記載する必要はありますか?
(源泉徴収に記載されている通りに書く必要がありますか?)
については、確定申告が本来の所得税の計算ですので、すべて記載することとなります。
従って、「源泉徴収票」を基にそれに記載されている控除内容についても記載が必要です。
実際の記載方法等はe-taxコーナーを参照ください。
では、参考までに
本投稿は、2018年02月23日 00時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。