最終仕入原価法について
私は古着を販売しております。
最終仕入れ原価法は
最後に仕入れた商品の原価×在庫の数で計算すると知りましたが、
古着の場合同じ商品は1つもなく
単価もそれぞれ違うので
1つずつの残り在庫を足していき計算すれば良いのでしょうか。
はたまた、一括りとして考えて
最後に仕入れた古着の金額が1000円だった場合、残りの在庫個数×1000円で出せば良いのでしょうか。
当方ハンドメイド商品も販売しており、
ハンドメイド商品は原価100円のものもあり、
あまりにも古着と差がありすぎてしまうのですが、上記で書いた一括りとして考える場合はハンドメイド商品も最後の仕入れ額で統一して計算すれば良いでしょうか?
(例)
2024年12月30日 古着1000円
がさいごの仕入れだった場合
ハンドメイド商品の在庫も単価1000円として考える?
よろしくお願いします
税理士の回答

竹中公剛
古着は、ここ性質が違います。
ので、最終仕入れは使えないと考えます。
回答ありがとうございます!
当方ハンドメイドも販売しており、
そちらは最後に仕入れたパーツの原価を取って最終仕入原価法で期末資産管理をしております。
古着だけ別の方法(個別法?が合っていると個人的にも思います)の場合は、どのように税務署に届出をすればいいのでしょうか。
揃えなければいけないですよね。

竹中公剛
記載仕方が違いました。
古着は、一つ一つ性質が違うので、一つ一つが最終仕入れの原価です。
古着で全く同じ古着はないと考えます。
古着だけ別の方法(個別法?が合っていると個人的にも思います)の場合は、どのように税務署に届出をすればいいのでしょうか。
何も届け出なくっても、良いのでは。
本投稿は、2024年06月30日 21時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。