被相続人名義の車両保険、2年後にやっと下りるけど、、、所得税科目はどうなるの?
2年以上前に死亡した姉が、生前に交通事故を起こしていました。
姉はネット損保に加入していましたが、相続人の私は保険金がおりるかどうかでネット損保会社と揉めました。
相続人は私だけでした。
最近になってようやく全損扱いになっていた父名義の車について車両保険の振込口座を書く書類が届きました。
税務署に期限後修正申告の申し出をしたところ、税法上の相続財産には該当しないと言われました。対応してくれたのは資産課税部門の初老の男性でした。
この辺の理屈がよくわからないのですが、それでは所得税扱いになると思うのですが雑所得でしょうか?
税理士の回答

下記の考えでいいと思います。
相続税:死亡までに損害保険金を受け取ることが決まっていなかったので相続財産ではない。
所得税(被相続人の):所得税法上非課税
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4111.htm
本投稿は、2018年03月06日 10時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。