確定申告において、販売委託サイトの売上分配の際の記帳の仕方について
友人と二人で共作した作品を販売委託サイト(BOOTH)にて販売し、売上が出たので振込み金額(売上-販売手数料)の半分を友人に分配しようと思っています。
その場合においての疑問点が
1、その際の分配した金額の帳簿の勘定科目はどれに当たるのか(2人とも白色申告する予定であり、売上支払い側と受け取り側両方の記帳の仕方を教えていただきたいです)
2、分配の際に領収書を発行するつもりなのですが、それだけで支払いの証明として十分であるか
の2点になります。
今年が初めての確定申告になりますのでわかりやすく教えていただけると助かります。
税理士の回答

石割由紀人
販売委託サイトでの売上分配について、白色申告の場合の記帳方法と必要な証拠書類について以下で説明します。
1. 勘定科目の選択と記帳方法
売上支払い側(あなた)の記帳方法
勘定科目: 分配金は「外注費」「支払報酬」「業務委託費」として記録することが一般的です。
「外注費」:友人があなたの事業を補助する形で参加している場合に適しています。
「業務委託費」:対等な立場で作品を共同制作している場合に適しています。
仕訳例(振込手数料やサイト手数料を控除した後の金額を友人に支払う場合):
(借方)外注費、支払報酬、業務委託費 10,000円
(貸方)現金や普通預金 10,000円
売上受け取り側(友人)の記帳方法
勘定科目: 友人が受け取る金額は「売上」として記録します。
「売上」:継続的に行っている活動として収入を得ている場合。
「雑収入」:単発的な活動の場合。
仕訳例:
(借方)普通預金や現金 10,000円
(貸方)売上 10,000円
2. 領収書の発行について
発行する領収書の内容:
領収書を発行する場合、以下の内容を明記してください。
発行日
支払い金額
支払内容(例: 「共同制作作品の売上分配金として」)
支払先(友人の名前)
発行者(あなたの名前と連絡先)
支払いの証明として十分か:
領収書だけでなく、振込明細書や送金履歴も保管しておくと証拠としてより強固です。万が一税務調査が入った際にも説明がスムーズになります。
本投稿は、2024年11月13日 22時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。