副業でホステスをしている場合の確定申告について
私は昼職(アルバイト)をしていますが、それだけでは生計が立たず夜職(スナック)で働いています。
前回は昼職の方で年末調整をしたのですが、今回は知人から「夜職してるなら美容代なども経費にできるし自分で確定申告した方がいいよ」と言われ、昼職の方で年末調整はしませんでした。
お店のママに確定申告をしたいと伝えたところ、「個人事業主にはならないからメリットが無い」と言われました。
もしするならちゃんと従業員登録をしなくてはならないとのこと。
現在は他に確定申告をしたがる女のコがいない為、個人名ではなくアルバイトの人数だけ申告しているそうです。
確定申告する場合は源泉徴収票ではなく調書?を発行するそうなのですが、その場合雇用関係にあるのでしょうか?
個人事業主として事業所得にはできないのでしょうか?
お店からの明細を見ると、毎月10%を「雇用保険料」の名目で引かれていました。
それとは別に毎月謎の会費が¥3000引かれています。
お店は税理士さんを雇っており、インボイスにも対応しているそうなのですが、年に2回何かの申告をしており、調書を出すにはその申告をしないといけないそう。(従業員登録でしょうか?)
ただ、1回目の方はもう終わってしまっているので、その分は出せない?と言われました。
この場合は、もし確定申告をするなら収入も半年分を申告する事になるのでしょうか?
・個人事業主になるのか?
・その場合事業所得にできるのか?
・調書が無いと確定申告できないのか?
・上記に該当しない場合、税金が高くなるだけでしょうか?
無知な為ご教示ください。
税理士の回答

石割由紀人
ホステスとしての収入に関する確定申告について、以下の点をまとめます。
1. 個人事業主になるか?
ホステスとしての仕事を事業所得として申告するためには、基本的には「個人事業主」として登録する必要があります。ただし、スナックでの雇用関係に基づく仕事の場合は「給与所得」になることが一般的で、その場合、事業所得にはならない可能性があります。雇用契約がある場合、個人事業主として申告することは難しいです。
2. 事業所得にできるか?
スナックでの働き方が雇用契約に基づいている場合、事業所得ではなく「給与所得」として扱われます。この場合、経費(美容代など)を経費として申告することはできません。しかし、もし業務委託契約など、個人事業主としての働き方が認められれば、事業所得として申告し、経費を差し引くことが可能です。
3. 調書が無いと確定申告できないか?
調書が無い場合でも、確定申告自体はできます。ただし、源泉徴収票がない場合は、給与明細や振込明細書などで収入を証明する必要があります。調書を発行するためには、従業員登録や一定の手続きを踏む必要があります。
4. 税金が高くなる可能性
雇用契約で給与所得として申告すると、税額は給与所得控除を受けることができるため、必ずしも税金が高くなるわけではありません。ただし、経費を差し引くことができないため、事業所得として申告する方法が有利である場合もあります。
ご回答ありがとうございます。
自分でも調べたところ、雇用関係にある場合は通常源泉徴収票が出させるかと思うのですが、源泉徴収票ではなく調書になる場合は雇用契約ではなく委託のような形になるというような内容をネットで見たのですが、そうではないのでしょうか?
また、確定申告をした場合は何処のお店で働いているのか?などを1人1人照らし合わせて調べるのでしょうか?
因みに私の収入は昼夜合わせても330万前後で、昼夜半々くらいの割合です。(昼の方が少し多い程度)
そのレベルの収入の人をいちいちそこまで調べるのかな?と思ったのですが、私が個人事業主として事業所得で申告した場合、お店に迷惑がかかるでしょうか?

石割由紀人
1. 調書発行の場合の雇用形態
調書(支払調書)は、雇用契約ではなく業務委託などの場合に発行されることが多いです。雇用契約であれば通常、源泉徴収票が発行されます。調書が出される場合は、雇用関係がない=個人事業主的な立場で収入を得ている可能性があります。
2. 税務署の調査について
税務署が全員を個別に調査するわけではありませんが、不自然な申告や収入の大きな増減などがある場合に確認される可能性があります。昼夜合わせた年収330万円程度では、特段目立つ金額ではないため、通常は細かく調査される可能性は低いとは思われます。
3. お店に迷惑がかかるか
個人事業主として事業所得で申告すると、お店の支払記録と一致しない場合、税務署からお店への確認が入る可能性はあります。そのため、お店側が申告している形態(従業員扱いか委託か)と一致させる方が無難です。迷惑をかけたくない場合、お店と相談し適切な方法を選ぶことが重要です。
ご返信ありがとうございます。
個人事業主になると考えた場合、毎月「雇用保険料」の名目で引かれている10%は所得税にあたるのでしようか?
また、お店側の支払い記録と一致するか?という点は、確定申告した場合には全員確認されるものなのでしょうか?
それとも税務調査された場合にのみ確認されるのでしょうか?

石割由紀人
1. 「雇用保険料」の名目の10%について
「雇用保険料」とされていますが、実際には所得税の源泉徴収の可能性があります。ホステス業などの特定の業務では、支払いの10%(一定条件で20%)が源泉徴収として引かれることが一般的です。ただし、本来雇用保険料は雇用契約がある場合に適用されるものですので、契約形態を再確認することが重要です。
2. 確定申告時のお店側の記録との確認について
通常、税務署が全ての申告者とお店側の記録を照らし合わせるわけではありません。確認が行われるのは以下の場合が主です:
- 税務署が不審な点を見つけた場合(例:収入が申告されていない、金額が極端に少ない)。
- 税務調査が行われた場合。
そのため、一般的には全員が詳細に調査されるわけではありません。ただし、申告内容に不整合があると、お店への問い合わせや調査の対象になるリスクがあります。
想定できる対処策
1. 「雇用保険料」が何を指すのか、源泉徴収に該当するのかをお店に確認。
2. お店側の申告内容と一致する形での確定申告を検討(事業所得か給与所得か)。
本投稿は、2025年01月17日 01時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。