外国税額控除等についての質問
白色申告のフリーランスクリエーターで外国税額控除等についての以下質問です。
①
メールのやりとりで台湾からのお仕事を受けpaypalという海外送金できるサイトで入金していただきました。
この場合は外国税額控除できるのでしょうか?
②
patreonというパトロンサイトでドルの売り上げが有りました。
この場合は外国税額控除できるのでしょうか?
③
外国税額控除をする場合帳簿に海外のやり取りの収入、支出は入力するのでしょうか?
④
外国税額控除する場合はURLの物を作成してからその額を会計ソフトの外国税額控除に記入する形でしょうか?
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/pdf/6-033-6-2024.pdf
よろしくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
外国税額控除は、取引をされている国で、源泉所得税が引かれた場合です。
引かれていますか?
引かれていなければ、何もしません。
本投稿は、2025年02月17日 20時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。