麻雀プロの確定申告について
私は確定申告の際に個人事業主として白色申告をする予定ですが、現在麻雀プロとして活動をしています。
その活動で得た賞金が1年間で12万円ほどあるのですが、こちらは申告は必要でしょうか?
普段は会社員ではなく麻雀店からの業務委託による報酬を得て生活しています。
確定申告をする際は
1.業務委託を受けた際の報酬+賞金
2.麻雀プロの年会費、大会参加費などの経費
こちらの2つを申告すればよろしいのでしょうか?
お忙しい中申し訳ございませんが、併せてご回答お願い致します。
税理士の回答

佐藤和樹
原則として、確定申告が必要になります。
ただし、「業務委託収入(事業所得)」として計上するか、「一時所得」として申告するかを判断する必要があります。
賞金の所得区分
• 「事業所得」 → 麻雀プロとして継続的に活動し、賞金がプロ活動の一環として得られている場合(例:麻雀店との業務委託契約があり、大会参加もプロ活動の一部)。
• 「一時所得」 → たまたま大会で入賞し、プロ活動とは直接関係なく単発で得た賞金。
今回のケース
• 業務委託報酬をメインに麻雀プロとして活動しているため、賞金も「事業所得」に含めて申告するのが適切。
• 一時所得にすると「特別控除50万円」があるが、事業所得で処理したほうが経費を引きやすいメリットがある。
また、確定申告の際は、「業務委託報酬+賞金」を売上に計上し、経費(年会費・大会参加費など)を差し引いて申告して問題ありません。
本投稿は、2025年02月19日 22時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。