事業所得として認められるかどうか
副業している会社員です。
白色申告で確定申告予定ですが、以下の場合、事業所得として認められるかどうか教えていただきたいです。
◎昨年から複数の電子書籍を3つのプラットフォーム(Webサイト)で販売しており、今年新たに販売開始したものは無いが、プラットフォーム内で引き続き販売継続中。
※各プラットフォームともほぼ同じ商品を販売しており、それぞれ30冊以上販売中。
◎各サイトにて、以下の販売方法をとっている。
・サイトAでほぼ毎月開催されているセールに参加し、その期間中は半額等で販売している。ただし、セールへの自動で参加されるように設定しているものとする。
・サイトBでは自分でほぼ毎月セールを開催し、特定の作品(複数)を半額等で販売している。ただし、セールの開催および参加は自動ではなく自分から行うものとする。
・サイトCはセール等を行わずに販売し続けている。
税理士の回答

規模ではなくきちんと帳簿付けをしているかどうかによると思います。
なるほど、ありがとうございます。
事業所得で赤字が出る場合について追加でご質問です。
所得を計算する際、会社の給料収入から、副業の事業所得における赤字分を引くことができる認識ですが、税に関する本を読んだ際、サラリーマンがこの方法を取る場合、実態のない事業として経費にすることはできないと書かれており、以下の例が書かれておりました。
例
副業収入:年間4〜50万程度
副業経費:年間300万程度
となるような場合は、さすがに認められない可能性が高い。
そのため、ある程度は収入規模が必要なのかと考えておりましたが、そこまで気にする必要は無いのでしょうか?
具体的には、以下のような場合に、事業所得として認められるかどうかを教えていただきたいです。
副業収入:年間5〜10万
副業経費:年間30〜40万(按分した家賃や、収入にかかる支払手数料など)
差額:年間20〜30万程度の赤字
→給与収入から引いて年間の所得を計算。

3年連続赤字だと事業として認められないようです。
本投稿は、2025年02月25日 02時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。