確定申告 年またぎの委託料について
白色申告、個人事業、業務委託です。
委託期間が毎月20日締めで、委託料は翌月10日支払いです。
12月21日~1月20日分は2月10日に「1月度業務委託料」として振り込まれますが、これは1月分の収入として良いのでしょうか。
税理士の回答

12/21から12/31の業務に関する役務提供分は12月の売上になるものと思われます。
早速のご返信ありがとうございます。
支払明細書を確認したところ、支払元は
12月21日~1月20日分を1月分として記載しています。
このため、12月21日~翌年1月20日分をその年の合計支払いとしています。
支払い元と、当方の金額が合致しなければならないと聞いた記憶があるのですが、そんなこともないのでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
税務上、収入と費用の計上に関しては、収入については「権利確定主義」を、費用については「債務確定主義」を採用しています。「20日締めの翌月10日払い」という当事者間での約束があったとしても、12/31において同日までの役務提供分の対価を請求できる権利、または対価を支払う義務(債務)が発生しているものに関しては、ともに収入または費用として認識すべきものと考えます。
以上、ご参考になれば幸いです。
本投稿は、2018年04月18日 19時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。