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掛け持ちのバイトの扶養、確定申告について

初めまして!お世話になります。
これから掛け持ちで仕事をする予定なのですが、主な収入先が501人以上、週25時間程度、一年以上勤務で収入は月8万程度の予定です。
副業で自宅で自営(友人の仕事を委託)月2〜3万程度の収入。
合算130万以内には収める予定です。
この場合どちらも社会保険加入にあてはまらないので加入せず旦那の扶養(社会保険、年金)で大丈夫でしょうか?
また、確定申告の必要はありますでしょうか。
住民税は合算すると発生すると思うのですが、所得税はかかりますでしょうか。
よろしくお願い致します。

税理士の回答

文面から分かる範囲内でお答えいたします。

社会保険につきましては、収入額が130万円未満ですので扶養に入れるかと思います。ただ、委託業務がある場合の措置が組合によって異なりますので、ご主人様が加入されている組合にお問い合わせ下さい。

確定申告につきましてはこの金額ですとする必要があると思われます。メインの業務はおそらく給与かと思われますが、それ以外に20万円の所得がある人は申告の必要があります。また、その必要がなくとも住民税の申告が必要になるかと思います。

最後に所得税ですが、自営の経費がないとするとかかるものと思われます。

ご参考になれば幸いです。

税理士ドットコム退会済み税理士

社保の扶養は、年間収入130万円未満で大丈夫と思います。
副業が、雑所得の場合、所得(収入ー必要経費)20万円超は、確定申告が必要です。
仮に収入が129万円で所得金額が26万円(基礎控除のみ)とすれば、所得税は5%の1.3万円、住民税は約1割2.6万円となります。

詳しいご返答ありがとうございました!
大変わかりやすく説明していただき、勉強になりました。
また何かありましたら宜しくお願い致します。

本投稿は、2018年07月15日 12時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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