白色確定申告
タイヤをネットで安く購入出来ましたが、領収書は発行出来ませんと言われ、もらえませんでした!!家事、事業按分として車を20%使用してますがやはり経費に出来ないのでしょうか?
税理士の回答
(詳細は分かりかねますので、簡潔に回答をさせていただきます。ご了承願います。)
原則として領収書等の保存が義務付けられておりますが、支払日・購入先・金額・商品等をメールや通帳の履歴等により証明することができれば、経費として認められる場合もござます。
ご参考願います。
以上、宜しくお願い致します。
了解しました、詳しく記録出来るのを残して置きます!!
返答ありがとうございました!!
本投稿は、2018年09月01日 12時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。