未収穫農作物の確定申告について
ご質問がございます。例年、農業所得があり、白色で申告しています。
しかし、この度の豪雨災害で、未収穫の作物が被害にあい、一部しか収穫できませんでした。
この場合、農業収入にあげるのは、自分でも調べたのですが、所得税の基本通達70ー3の通りにやればいいと思うのですが、具体的な計算がはっきりしません。
(1)例えば、収穫できた分と未収穫分にかかった分の、全ての肥料等の経費が合計で25万円で、一部収穫できた分の収入金額が10万円の場合、損失額は15万円として経費にあげるとの理解でよいでしょうか?
(2)またこの場合、上記の収穫できた分と未収穫にかかった全ての肥料等の経費25万も追加であげてもよいでしょうか?
(3)結果、農業収入-経費は、10万-(15万円+25万円)=-30万円でよいでしょうか?
参考サイト
所得税基本通達
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/15/01.htm
税理士の回答
本投稿は、2018年12月31日 22時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。