白色申告の場合の水道光熱費や通信費
現在、白色申告の会計ソフト(やよいの白色申告オンライン)を使っています。
自宅の一部を事務所として使っていますので、水道光熱費や通信費は按分します。
わからないのは、取引日と証拠書類です。
電気代と通信費(インターネット)はクレジット払い、
マンションの管理費は銀行引き落としにしています。
すべて個人負担(事業主借)です。
このとき、
・取引日はいつにすればよろしいでしょうか?
・電気会社からの請求日?
・クレジット会社からの請求日?
・銀行からの引き落とし日?
・証拠書類はどれにすればよろしいでしょうか?
・電気会社からの請求書?
・銀行預金通帳
白色申告の場合は、すべて発生日(請求書の日付)にしてもいいように
思うのですが、だめでしょうか?
白色申告と青色申告で違う場合は、その旨も教えてください。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

西方太地
白色であっても
発生日に記帳するのが原則です。
大まかなイメージは下記のとおりです。
白色 ⇒ 単式簿記:収入支出のみ把握する
青色 ⇒ 複式簿記:仕訳・帳簿をつける
青色は手間がかかるため
65万円控除(帳簿つけるため経費として65万経費化してもいいですよ)
ということも認められています。
白色
簿記わからなくても、いわば簡便的に収入&支出を
しっかり把握してくださいねということです。
ありがとうございます。
発生日というのは、請求書の日付と考えてよろしいでしょうか?

別府穣
発生(主義)というのは1月から12月までの収入と支出をいいます。
ご質問者様の仰る請求ベースで毎月は処理されて問題ないかと。
ただし12月は請求ベースだけでなく、翌年1月に請求する明細の中に前年12月の業務があれば前年に計上しなければなりません。税務調査があれば必ず確認されるポイントです。
収入は指摘されるので税金を下げるという観点から、支出も収入に対応させた方がよいかと思います。
ありがとうございます。
水道光熱費に関しては、
白色申告の場合、発生日(請求日)に記帳すればよいということですね。
つまり1回の記帳です。
青色申告の場合は、発生日に未払金を立てて記帳し、
引き落とし日に未払金の支払いの精算を記帳をする、
つまり2回の記帳をしなければならないと理解してよろしいですか?
ありがとうございます。
上記私の考えで間違いないでしょうか?
代わりに、
発生日(請求書の日付)に事業主借で記帳し、
引き落とし日には何も記帳しないで終わりということでは、
ダメでしょうか。
請求書と預金通帳は保管します。
本投稿は、2019年02月03日 19時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。