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個人(白色)、償却の残った車の売却について

個人事業の確定申告で、原価償却(6年償却で4年目に売却)が残っている車の売却(下取り)について、下取り額は収入の短期譲渡だと思いますが、未償却分の取り扱いはどうなりますか?
例えば280万円で売却、未償却分が180万円の場合

税理士の回答

未償却残高は、譲渡所得の取得費となります。
譲渡所得の計算上、収入から取得費を差し引く事になります。

本投稿は、2019年02月09日 12時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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